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個人会員

資格内容

個人会員

VRC認定トレーナーとして、顧客に対して
VRC機器を活用した独自のトレーニングを
指導することができます。

取得条件

18歳以上の男女で、スポーツトレーナーとして実績、トレーニング指導をしている方、および、これからスポーツトレーナーとして生計を立てようとしている方が、当協会の定める規約において、一定の講習、実技研修を受け、所定の手続きを経て VRC トレーナーの認定を取得できる。

入会金50,000円
年会費30,000円
有資格期間1年間
1 年間経過時に次年度会費 3万円の支払いにて資格継続となります。
初期費用本体代 345,000円(税別)
入会金 50,000円
年会費 30,000円
特典

・傷害保険への加入

・VRC機器の本体をトレーナー特別価格購入、顧客への販売

個人会員

VRC認定トレーナーとして、顧客に対してVRC機器を活用した独自のトレーニングを指導することができます。

取得条件

18歳以上の男女で、スポーツトレーナーとして実績、トレーニング指導をしている方、および、これからスポーツトレーナーとして生計を立てようとしている方が、当協会の定める規約において、一定の講習、実技研修を受け、所定の手続きを経て VRC トレーナーの認定を取得できる。

入会金50,000円
年会費30,000円
有資格期間1年間
1 年間経過時に次年度会費 3万円の支払いにて資格継続となります。
特典

・傷害保険への加入

・VRC機器をトレーナー特別価格で購入、顧客へ販売

資格取得の流れ

STEP
申込み予約

お申し込みのご予約をお願いいたします。フォームに沿って必要事項をご記入いただきますと、講習に関する詳細をご案内させていただきます。

STEP
オンライン受講

オンライン受講により、VRCの基礎知識と技術、実践的なカリキュラムを学びます。ご自宅などからリラックスしてご受講いただけます。

STEP
認定

講習の全過程を修了された方には、後日「認定証」を発行いたします。
この認定証により、正式にトレーナー資格を取得いただけます。キャリアの第一歩として、ぜひご活用ください。

資格取得の流れ

STEP
申込み予約

お申し込みのご予約をお願いいたします。フォームに沿って必要事項をご記入いただきますと、講習に関する詳細をご案内させていただきます。

STEP
講習(ビデオ視聴)

動画視聴により、トレーナーとしての基礎知識と技術、実践的なカリキュラムを学びます。ご自宅などからリラックスしてご参加いただけます。

STEP
認定

講習の全過程を修了された方には、後日「認定証」を発行いたします。
この認定証により、正式にトレーナー資格を取得いただけます。キャリアの第一歩として、ぜひご活用ください。

インストラクター用 賠償責任保険

施設所有(管理)者賠償責任保険 

対象会員種別:個人会員 認定店舗会員

インストラクターが不慮の事故で、他人に障害を与えたり、
財物に損壊を与えたときに下記の通り保険金をお支払いします。※当保険は会員に付帯します

補償項目対象(保険期間中)支払限度額
身体障害1名
1事故
50,000千円
50,000千円
財物損壊1事故100千円

詳しい補償内容は補償内容の詳細からご参照ください。

インストラクター用
賠償責任保険

施設所有(管理)者賠償責任保険 

対象会員種別:
個人会員 認定店舗会員

インストラクターが不慮の事故で、他人に障害を与えたり、財物に損壊を与えたときに下記の通り保険金をお支払いします。
※当保険は会員に付帯します

補償項目身体障害財物損壊
対象
(保険期間中)
1名
1事故
1事故
支払
限度額
50,000千円
50,000
千円
100千円

詳しい補償内容は補償内容の詳細から
ご参照ください。

会員規定

会員規定

第1章 総 則

(本規定の意義)
第1条 この規程は、VRC GLOBAL(以下、協会という)が認定するVRCトレーナーの指導の内容や役割の適正化と向上をはかるために、その登録手続き、更新手続き、指導内容(業務内容)および懲戒処分などについて規定する。

(VRCトレーナーの目的)
第2条 VRCトレーナーは、顧客に対し、VRCトレーニングに関する説明、VRCを用いたトレーニングについての助言・指導を行うことにより、トレーニング成果の向上と効率を促し、もってその適正化および活性化を図ることをその制度の目的とする。

(VRCトレーナーの倫理)
第3条 VRCトレーナーの遵守すべき倫理規定については、別途特別委員会によって定める。

(用語の定義)
第4条 本規定および倫理規定を通じて、用いられる用語の定義は以下のとおりとする。

① 当協会:VRC GLOBALをいう。
② 会員 :当協会の会員をいう。
③ 顧客(クライアント) :VRCによる健康推進、スポーツ技術の向上、体力の向上を目的とし、VRCトレーナーの指導を希望する顧客をいう。
④ VRCトレーナー:第6条に従って、当協会が認定するVRCトレーナーとしての認定を受け、VRCトレーナーとしての指導(業務)を行う。
⑤ 登録者証:第6条に従って特別委員会が発行するVRCトレーナー登録者をいう。
⑥ トレーニング指導(業務):VRCトレーナーとして顧客(クライアント)に行う指導(業務)をいう。
⑦ 特別委員会:当協会に設置される「VRCトレーナー特別委員会」をいう。
⑧ 養成講座:特別委員会の実施する「VRCトレーナー養成講座」をいう。

(VRCトレーナーの指導(業務))
第5条 VRCトレーナーは、VRCトレーニングについての専門的な知識に基づいて、顧客(クライアント)に対してVRCとそれを使用したトレーニングに関する適切な助言を与え、顧客の求めるトレーニング成果を得るまでの全てにおいて補佐することを業務とする。

(登録手続き)
第6条
1、特別委員会の実施する養成講座を受講し、修了したと認められる者は特別委員会に対してVRCトレーナーの登録を申請することができる。

2、養成講座を受講できる者は、以下の者(但し、自然人に限る)とする。
① 当協会の会員
② 当協会の推薦する者
③ その他一般顧客を含む特別委員会が受講資格を認めた者

3、特別委員会によるVRCトレーナーの登録を受けていない者は、当協会認定VRCトレーナーの名称を使用することができない。

(更新手続き)
第7条
1、 VRCトレーナーの登録は、登録日より1年間有効とする。
2、 VRCトレーナーは、登録の有効期限のうちに、特別委員会が実施または指定する講習(以下、「継続講習」という)を受講しなければならない。
3、 VRCトレーナーの登録機関の満了にあたっては、期間満了の2か月前から、特別委員会に対して、VRCトレーナー登録を申請することができる。
4、 継続講習を受講していない者は、VRCトレーナーの登録を更新することができい。
5、 特別委員会は第4項の例により、VRCトレーナーの登録更新を拒絶することができる。
6、 VRCトレーナーの登録更新を拒絶されたものは、特別委員会に対し、速やかに第8条に基づいて交付される登録者証を返還しなければならない。

(VRCトレーナーの登録者証の交付)
第8条
1、 特別委員会は、VRCトレーナーに対し、VRCトレーナー登録者証を発行する。
2、 登録者証には、VRCトレーナーの登録番号・氏名・登録年月日、有効期限等を記載する。
3、 VRCトレーナーはVRCトレーナーの指導(業務)を行うに際して、顧客(クライアント)に対し、必要に応じて登録者証を適宜しめさなければならない。
4、 VRCトレーナーは登録者証に記載された事項に移動を生じたとき、または登録者証を紛失し、あるいは盗取された時は、ただちに特別委員会に届け出なければならない。
5、 特別委員会は第7条に基づき、更新手続きを行った者に対し、新たな登録者証を発行する。

(登録の失効)
第9条 当協会認定VRCトレーナーとしての登録は、以下の場合には失効する。
・第7条による更新手続きが行われないまま、有効期限を徒過したとき。
・VRCトレーナーが死亡したとき。

(登録の取り消し)
第10条 特別委員会は、以下の場合はVRCトレーナーの登録を取り消すことができる。
1、別途定めるVRCトレーナー倫理規定に違反し、本規定第11条ないし14条に基づき、倫理委員会においてVRCトレーナーの資格停止処分が確定したもの。
2、犯罪を起こし、刑罰が決定されたもの。
3、禁治産または準禁治産の宣告を受けたもの。

(懲戒処分)
第11条
1、何人も、VRCトレーナーが本規程またはVRCトレーナー倫理規定に違反し、その他非異行為があったときは、特別委員会に対し懲戒処分を請求することができる.
2、懲戒処分は以下の3種とする。
① 戒告
② 1週間以上1年以下の業務停止
③ 資格停止

(VRCトレーナー倫理委員会)
第12条
1、懲戒の申し立てがあったときは、特別委員会の指名により、当協会の会員及び有識者からなるVRCトレーナー倫理委員会を組織する。
2、倫理委員会は、申立人及び被申立人から事情聴取し、その他適当な手段により事実関係を調査し、懲戒処分を決定する。
3、前項の懲戒処分にあたって、倫理委員会はその理由を書面により明らかにし当事者に告知しなければならない。

(懲戒処分に対する異議の申立)
第13条
1、VRCトレーナーが、前条の規定により懲戒処分を受けたときは、特別委員会に対して、意義の申し立てを行うことができる。
2、意義の申し立ては、意義の理由を明らかにして書面を持っておこなわれなければならない。
3、前項の異議申し立てがなされたときは、その適否を特別委員会が審査する。
4、特別委員会は前項の審査にあたって、適宜有識者の意見を求め、あるいは一部の委員に調査を委ねることができる。
5、特別委員会は、意義申立に対して意義の却下を決定し、または倫理委員会の決定を取り消して再調査を命じることができる。

(懲戒処分の効力)
第14条
1、懲戒処分が決定し、当事者に告知されたときから14日間が経過したとき、または第13条に基づく異議の申し立てに対し、特別委員会が却下の決定をしたときは、倫理委員会による懲戒処分は決定する。
2、懲戒処分は、前項によって確定した日から効力を発生する。

(本規程の改訂)
第15条 本規程は特別委員会の決定により改訂することができる。

(入会金と会費等)
第16条 会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費を納入しなければならない。
一度ご入金頂いた会費は返納できませんので、ご了承下さい。

1、資格認定会員 初年度10万円(内訳 入会金3万円 + 年会費7万円)税別
次年度 7万円(内訳 年会費7万円) 税別
入会金の内訳は、登録事務手数料等が含まれる。

また年会費にはVRCトレーナーの業務上発生した相談案件をスポーツドクターに相談する費用やトラブルについて費用をサポートするための保険料(裁判における弁護士費用のサポートなど)が含まれる。

2、年会費及び年間登録料の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。 但し、入会初年度の年会費及び年間登録料は、事業年度末までの月割り額と次年度の年会費
および年間登録料とを一括して支払うことができるものとする。

3、特別の費用を必要とし、特別委員会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。

(会員への告知)
第17条 協会の会員への告知は、原則として協会が発行する機関誌、書面又は電子メールにて行うものとする。

会員倫理規定

第1章 総 則

(本規定の意義)
第1条 この規定は、VRC GLOBAL(以下、協会という)の認定するVRC トレーナーの指導の内容や役割の適正化と向上をはかるために、VRCトレーナーの業務に関する規範及び倫理規範等について規定する。

(VRCトレーナーの目的)
第2条 

  1. VRCトレーナーは、別途定める基本規定に精通し、業務の執行に当たっては、本規定及び基本規定を遵守しなければならない。
  2. 本規定において、用いられる用語は基本規定に従う

第2章 VRCトレーナーとしての一般的規律

(VRCトレーナーの使命)
第3条 VRCトレーナーは、VRCを用いたトレーニング全般について、顧客(クライアント)に対し、安全で適正であることを守り、顧客(クライアント)の利益を図ることを使命とする。

(品位の保持)
第4条

  1. VRCトレーナーは品位を保持し、社会通念上その信用を失墜させるような行為を行ってはならない。
  2. VRCトレーナーは品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

(相互協力)
第5条 VRCトレーナーは、相互に協力してVRCトレーニングと会員の輪の発展に努め、それを阻害するような行為を行ってはならない。

(適正な助言を与える義務)
第6条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)に対し、VRCトレーニングに関して適切な助言をあたえなければならない。

(名義貸しの禁止)
第7条 VRCトレーナーは、当協会によって認定されたVRCトレーナーとしての資格ないし名義を第三者に貸与してはならない。

(資質の維持・向上)
第8条 VRCトレーナーは、常に学び新しい知識と技術を研鑽することによってVRCトレーナーとしての資質の維持・向上に努めなければならない。

第3章 VRCトレーナーとしての職務に関する規律

(適正職務執行義務)
第9条 VRCトレーナーは常に顧客(クライアント)の要望に応え、公正で迅速にその業務に邁進しなければならない。

(法令遵守義務)
第10条 VRCトレーナーは、個人情報保護法、薬事法、その他関係法令を遵守しなければならない。

(説明義務)
第11条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)が求めるトレーニングの目的や成果の説明をしっかりと行わなければならない。

(守秘義務)
第12条 

  1. VRCトレーナーは、顧客(クライアント)のトレーニングを通じて、知りえた秘密を第三者に漏洩してはならない。
  2. VRCトレーナーは、VRCトレーニングを行う上で、知り得た顧客(クライアント)に関する情報を、個人情報保護法に従って管理すべき責務を負う。

(他の登録者との関係)
第13条

  1. VRCトレーナーは、当協会の認定しない同業種のアドバイザーの業務を妨害してはならない。
  2. VRCトレーナーは、当協会の認定しない同業種のアドバイザーの業務を、誹謗中傷してはならない。

(トラブル発生の防止)
第14条

  1. VRCトレーナーは、その業務の中で。顧客(クライアント)とのトラブルの発生の防止につとめなければならない。
  2. VRCトレーナーが、その業務中の顧客(クライアント)との間でトラブルが生じた時は、自主的かつ円満な協議により解決するようつとめなければならない。

第4章 顧客との関係に関する規律

(顧客保護義務)
第15条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)の利益保護に努め、故意または過   
失によってVRCトレーナーはとしての業務に関して、顧客の利益を侵害すべき行為を行ってはならない。

(顧客に対する不当誘引の禁止)
第16条 VRCトレーナーは、VRCトレーナー業務を実施するため、顧客(クライアント)を不当な方法で誘引してはならない。

(本規定の改定)
第17条 本規定は特別委員会の決定により改定することができる。

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