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一般社団法人 VRC GLOBAL
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VRC GLOVAL 会員倫理規定

第1章 総 則

(本規定の意義)
第1条 この規定は、VRC GLOBAL(以下、協会という)の認定するVRC トレーナーの指導の内容や役割の適正化と向上をはかるために、VRCトレーナーの業務に関する規範及び倫理規範等について規定する。

(VRCトレーナーの目的)
第2条 

  1. VRCトレーナーは、別途定める基本規定に精通し、業務の執行に当たっては、本規定及び基本規定を遵守しなければならない。
  2. 本規定において、用いられる用語は基本規定に従う

第2章 VRCトレーナーとしての一般的規律

(VRCトレーナーの使命)
第3条 VRCトレーナーは、VRCを用いたトレーニング全般について、顧客(クライアント)に対し、安全で適正であることを守り、顧客(クライアント)の利益を図ることを使命とする。

(品位の保持)
第4条

  1. VRCトレーナーは品位を保持し、社会通念上その信用を失墜させるような行為を行ってはならない。
  2. VRCトレーナーは品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

(相互協力)
第5条 VRCトレーナーは、相互に協力してVRCトレーニングと会員の輪の発展に努め、それを阻害するような行為を行ってはならない。

(適正な助言を与える義務)
第6条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)に対し、VRCトレーニングに関して適切な助言をあたえなければならない。

(名義貸しの禁止)
第7条 VRCトレーナーは、当協会によって認定されたVRCトレーナーとしての資格ないし名義を第三者に貸与してはならない。

(資質の維持・向上)
第8条 VRCトレーナーは、常に学び新しい知識と技術を研鑽することによってVRCトレーナーとしての資質の維持・向上に努めなければならない。

第3章 VRCトレーナーとしての職務に関する規律

(適正職務執行義務)
第9条 VRCトレーナーは常に顧客(クライアント)の要望に応え、公正で迅速にその業務に邁進しなければならない。

(法令遵守義務)
第10条 VRCトレーナーは、個人情報保護法、薬事法、その他関係法令を遵守しなければならない。

(説明義務)
第11条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)が求めるトレーニングの目的や成果の説明をしっかりと行わなければならない。

(守秘義務)
第12条 

  1. VRCトレーナーは、顧客(クライアント)のトレーニングを通じて、知りえた秘密を第三者に漏洩してはならない。
  2. VRCトレーナーは、VRCトレーニングを行う上で、知り得た顧客(クライアント)に関する情報を、個人情報保護法に従って管理すべき責務を負う。

(他の登録者との関係)
第13条

  1. VRCトレーナーは、当協会の認定しない同業種のアドバイザーの業務を妨害してはならない。
  2. VRCトレーナーは、当協会の認定しない同業種のアドバイザーの業務を、誹謗中傷してはならない。

(トラブル発生の防止)
第14条

  1. VRCトレーナーは、その業務の中で。顧客(クライアント)とのトラブルの発生の防止につとめなければならない。
  2. VRCトレーナーが、その業務中の顧客(クライアント)との間でトラブルが生じた時は、自主的かつ円満な協議により解決するようつとめなければならない。

第4章 顧客との関係に関する規律

(顧客保護義務)
第15条 VRCトレーナーは、顧客(クライアント)の利益保護に努め、故意または過失によってVRCトレーナーはとしての業務に関して、
顧客の利益を侵害すべき行為を行ってはならない。

(顧客に対する不当誘引の禁止)
第16条 VRCトレーナーは、VRCトレーナー業務を実施するため、顧客(クライアント)を不当な方法で誘引してはならない。

(本規定の改定)
第17条 本規定は特別委員会の決定により改定することができる。

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